「候補者本人の選挙運動でも、ほかの候補者への妨害は許されない」つばさの党代表らによる公選法違反事件で 警察庁長官「悪質な妨害については厳正に対処」

不正選挙をイメージした画像

政治団体「つばさの党」の代表らによる公職選挙法違反事件をめぐり、警察庁の露木長官は「候補者本人の選挙運動であっても、ほかの候補者の演説などを妨害する行為が許されることにはならない。自由妨害の罪の成立を妨げるものではないと理解している」と述べた。

また、「選挙が公正におこなわれ、国民の意思が正しく政治に反映されることは民主主義の根幹をなすもの」とした上で、「警察は、選挙の自由を妨害する悪質な公職選挙法違反事件については、引き続き、法と証拠に基づき厳正に対処する」と強調した。

参照元∶Yahoo!ニュース