ジェットスターに賠償命令 客室乗務員ら「休憩なしは違法」訴え

格安航空会社(LCC)「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないとして、休憩時間のない勤務命令の禁止などを求めた訴訟で、東京地裁(木地寿恵裁判長)は22日、ジェットスター側に賠償と休憩の付与を命じる判決を言い渡した。
訴状などによると、原告らはジェットスターの国内線や国際線について、複数便の乗務を1日にこなす。
しかし、フライト中は業務が途切れず、空港に着いた後も機内を清掃するなどして休憩がとれないという。
労働基準法は、6時間超の勤務をする場合は45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩時間を与えるよう企業側に義務付けている。
原告側は、1日の勤務時間は10~12時間超になることがあるのに、休憩がないなどと主張。同社の働かせ方が労基法に違反していると訴えていた。
一方、労基法には業務の性質上、休憩を与えられない場合、休憩させないことを認める例外規定がある。
ジェットスター側は、客室乗務員の働き方はこの例外にあたり、休憩がなくても違法ではないと反論。
「到着から次便出発までの間が休憩時間に当たる」とも主張していた。
参照元:Yahoo!ニュース