『みそ汁にネズミ』『レジ袋に害獣』相次ぐ飲食物への異物混入…でもSNSへの投稿は要注意!「お店のミスであれ名誉毀損になり得る」 もし見つけたら、どうしたらいい?法律のプロが徹底解説

世間に大きな衝撃を与えた『すき家』の異物混入。
そんな中、フードデリバリーサービスを手がける『出前館』も、商品を入れたレジ袋に異物が混入する事案が発生していたと発表した。
もし、注文した商品に異物を見つけたら?
SNSには投稿してもいい?
元検事・亀井正貴弁護士の解説だ。
2025年1月、『すき家』鳥取南吉方店で、「みそ汁にネズミが混入している」と提供した客から指摘があり、その場で店員が目視し確認(ただし公表は同年3月22日)。
また、同年3月28日には東京・昭島駅南店で、テークアウト商品にゴキブリが混入していたことが利用客からの電話で発覚し、商品代金を返金したという。
これらを受けて『すき家』は、同年3月31日午前9時~4月4日午前9時にかけ、全店(ショッピングセンターなど一部除く)1971店舗で一時休業。
「粗大ゴミは放置されていないか」「ガス・水道・隙間・穴はないか」など、店内・店外29のチェック項目を確認し、対策を実施した。
また、フードデリバリーの“ネットサイト”『出前館』が、2025年3月29日に客に届けられた商品が入ったレジ袋内に異物(害獣)が混入していたと、同年4月1日に公表した。
これを重大事案として、客への謝罪及び害獣の捕獲など専門家を含め対応しましたが、同年4月2日現在、混入経路については不明だ。
Q.フードデリバリーは、どこで異物が入ったかを特定するのは難しいですよね?
(元検事・亀井正貴弁護士)「難しいです。実際に私もこういったケースは経験がありますが、結局“誰が責任を負うか”という問題です。今回の場合、どの段階で原因が生じたかを立証するには、どういう過程で流れてくるか、どの可能性があるか、という検証をやるしかないです」
Q.『置き配』をお願いして、そのときに異物が入ったら、誰の責任になりますか?
(亀井弁護士)「それは、責任を追及するのは難しいと思います。飲食物の場合、そのままではなく袋などに入れてあるなら、そのように置いてほしいと消費者が言っているわけですから、運ぶ側は言われたことをやっているだけです。要するに、“どこまでが給付か”ということです。一般的には家の中に入って渡すまでが給付ですが、『置き配で』と言ったのであれば、そこで給付は履行したことになります」
では、自作自演だったら、どんな罪になるのか?
亀井弁護士は、「ウソにより返金を受けた場合、『詐欺罪』で懲役10年以下となる可能性がある」と指摘する。
最後に、店への罰則は?亀井弁護士によると、「食品衛生法違反で懲役3年以下、又は300万円の罰金となる可能性がある」という。
Q.懲役3年以下、又は罰金300万円は厳しいですね?
(亀井弁護士)「店が異物を混入させた場合、それに対する改善命令などが出ますが、その命令にも従わなかった場合、ここまでいく可能性があるということです」
Q.例えばですが、きつねうどんを頼んだらそばが一本入っていたら、それは異物混入になりますか?
(亀井弁護士)「そばを食べなければいいので、何の問題もないです。ただ、その人がそばアレルギーだった場合は、論点化すると思います。店側は、そばアレルギーの人が来ているかどうかまで予測する義務があるのか、その上で回避する義務があるのかという論点になるでしょう。客が『私はそばアレルギーです』と言って入ってきた場合には、その客に供給するときには何らかの危険が生じる可能性があるので、予見して回避する義務を負います。でも、アレルギーかどうかわからない客の場合は、店側にそこまでの義務を課すことは難しいのではないかと思います」
参照元:Yahoo!ニュース