46年前の「大崎事件」で4度目の再審請求中の原口アヤ子さん(97) 裁判のやり直しを認めない決定 最高裁

最高裁判所をイメージした写真

46年前、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかったいわゆる「大崎事件」で、殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(97)について、最高裁は、再審=裁判のやり直しを認めない2審の決定を支持し、弁護側の特別抗告を退けた。

一貫して無実を訴えてきた原口アヤ子さんは、1979年に義理の弟を殺害した罪などで10年間、服役しましたが、一貫して無実を訴えている。

これまでの再審請求で1審と2審で3回、再審開始の決定が出ているがいずれも上級審で取り消されていた。

今回の4度目の再審請求で弁護側は、被害者の男性は酒に酔っ払って側溝に転落し頸椎を損傷したことによる事故死だとする医師の鑑定書などを新証拠として提出していた。

1審の鹿児島地裁と2審の福岡高裁宮崎支部は再審を認めず、弁護側はこれを不服として最高裁に特別抗告していた。

最高裁は、新証拠の医師の鑑定書について、「腐敗が進行した死体の一部のみが写った写真から見て取れる色調など限定的な情報から推認を重ねて、結論を導いたもので、証明力には限界があると言わざるを得ない」と指摘。

「確定判決の認定に合理的な疑いを抱かせるに足りるものとはいえない」として、2審の決定を支持して裁判のやり直しを認めない決定をした。

また、既に死亡している原口さんの元夫についても、最高裁は再審を認めない決定をしました。

参照元∶Yahoo!ニュース