トランスジェンダーの夫婦、結婚したまま性別変更 家裁が異例の判断
戸籍上の性別の変更を求めたトランスジェンダーの夫婦に対し、東日本の家裁が、ともに申し立てを認める判断をしたことがわかった。
性同一性障害特例法には、性別変更の際、現在結婚していないことを求める「非婚要件」があり、結婚している当事者の性別変更を認めるのは極めて異例。
申立人は、2023年に結婚した東日本在住の2人で、アルバイトのトランス男性(戸籍は女性)と公務員のトランス女性(戸籍は男性)。
今年5月、同じ日に申し立てたところ、家裁は併合して審理をした。
家裁は4日付の審判で、2人はともに18歳以上(年齢要件)▽未成年の子がいない(子なし要件)▽変更する性別の性器に似た外観を備えている(外観要件)――という特例法の要件は満たすが、「非婚要件に欠ける」と認めた。
ただ、20年3月の最高裁決定を踏まえ、非婚要件が設けられた前提には、夫婦の一方の性別を変更すると「同性婚の状態」が生じ、異性婚しか認めていない現在の「婚姻秩序」に混乱を生じさせかねないことへの配慮があると指摘した。
そのうえで、2人の場合、同時に性別変更の審判をすれば、同性婚の状態が生じる可能性はなく、非婚要件を欠いていても、変更を認めるのが相当と結論づけた。
参照元∶Yahoo!ニュース