パラ五輪日本代表女性アスリートに賠償命令 「投稿者に厳しく慰謝料も相場より高額」判決のポイント解説

弁護士をイメージした写真

ブログに匿名で名誉を傷つける投稿をされたとして、パラアーチェリー選手の小野寺朝子さんが約169万円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は8月6日、同じパラアーチェリー選手でパリ・パラリンピック日本代表の重定知佳さんに約124万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

アスリートへの誹謗中傷が問題とされている中で、「アスリートによる中傷」が1審で認められたとして注目されている。

地裁の大久保紘季裁判官が「卑劣なものというほかない」と厳しい言葉を投げかけた投稿はどのようなものだったのか。

そして名誉毀損が認められたポイントはどこにあったのか。

インターネットの誹謗中傷に詳しい田中一哉弁護士は「今回の判決は投稿者に厳しい内容で、特に慰謝料額は相場よりかなり高額」と指摘する。

田中弁護士に聞いた。

裁判で問題となっていた2つの投稿は、自身の競技歴などを紹介する小野寺さんのブログのコメント欄に書き込まれたものだ。

いずれも2021年1月5日に匿名で投稿された。

【1つ目の投稿】 (午後0時56分)いい加減もう東京パラも無理だし代表入りも無理なの気づきませんか?悪あがきもほどほどにした方がいいですよ。ちゃんとルールを守れないような人、代表になんかなれないです。

【2つ目の投稿】 (午後6時33分)ルール違反してない?してるから言ってるんですけど。車いすに乗って競技してはいけないのに車いすに乗ってますよ。何度も注意してるのにきかない。代表選手になりたいならルールを守るのは最低限のマナーです。あと、ちゃんと結果を残すことですね。

これら2つの投稿について、発信者情報開示請求の訴訟を起こしたところ、重定さんによるものと判明した。

その上で、損害賠償を求めたのが本件訴訟になる。

裁判所の判決は、投稿が権利侵害にあたるかについてどう判断しましたか1つ目の投稿については、「一般の読者に、原告の小野寺さんが、東京パラリンピックの代表選手になることに支障を生じさせるようなルールに違反し、同大会への出場やその代表選手候補入りが不可能であるにもかかわらず、なおもこれを目指すという悪あがきをしている人物であるとの印象を与える」として名誉権侵害の成立を認めた。

また、2つ目の投稿についても、「小野寺さんが、再三の注意にもかかわらず、車いすからの行射(ぎょうしゃ:矢を射ること)の可否に関する競技ルールに違反して車いすから行射しており、東京パラリンピックの代表選手になるための最低限のマナーすら守ることができず、競技においても結果を残していない人物であるとの印象を与える」として名誉権侵害になると認定した。

1つ目の投稿について、「この記事は匿名で投稿されているため、読者は、その信用性を高く評価しない。

仮に、信用するとしても、その投稿内容は、公共性・公益目的があり、かつ、真実である(少なくとも、被告は真実であると信じていた)から、違法とはいえない」と反論していた。

2つ目の投稿については、その内容が、原告の社会的評価を低下させること自体は争わず、「投稿内容に公共性・公益目的・真実性(真実相当性)があるから、名誉権侵害にならない」と反論していた。

裁判所は、2つの記事が、いずれも小野寺さんの社会的評価を低下させ、かつ、これらに違法性阻却事由はないとして、重定さんの反論を退けた。

裁判所は以下の事情を慰謝料額算定事情として考慮した。

(1)重定さんは、競技ルールに疑義があれば、競技団体等に指摘することができたのに、敢えて、匿名で、小野寺さんのブログに中傷コメントを投稿するという方法を選んだこと

(2)投稿された記事の中に、虚偽の事実摘示や、強い表現を使った小野寺さんへの非難、挑発的あるいは嘲笑的言及が含まれること

(3)「記事を投稿したのが自分のライバルであった」と知ったことによる、小野寺さんの精神的苦痛が大きいこと

民事だけでなく、小野寺さんは2022年7月29日、名誉毀損罪で刑事告訴した。

東京地検は同年12月19日、不起訴(起訴猶予)処分としている。

ネットの書き込みによる名誉毀損については、略式命令で罰金刑となることが多い。

本件が不起訴で終わった理由はわからないが、記事内容に照らして、小野寺さんの社会的評価を低下させる度合いが低いと評価された可能性がある。

重定さんも反訴して、棄却されている。

重定さんは「小野寺さんが、プロバイダから開示された重定さんに関する情報を、重定さんの所属する競技団体や勤務先などに電子メールなどで知らせたことが、自身の名誉権またはプライバシーを侵害する」と主張して、小野寺さんに賠償金の支払いを求めた。

これに対し、裁判所は、主として、伝播可能性が乏しいこと(=知らせた内容が拡散される恐れが小さいこと)を理由に、名誉権侵害にあたらないと判示した。

また、「当該事実を公表する利益が、事実を公表されない利益を上回ること」を理由に、違法なプライバシー侵害にもあたらないと結論づけた。

今回の判決では、「関係者と思しき匿名の人物から、身に覚えのない投稿を立て続けにされたこと」が、慰謝料額算定の場面で考慮されている。

そのため、仮に、重定さんが実名で投稿していれば、賠償額は減額された可能性がある。

また、その場合、発信者情報開示請求訴訟の費用も掛からなかったはずですので、その費用も賠償額から除外されただろう。

今回の判決は、記事内容の解釈、賠償額算定の両面において、同種事案における他の判決よりも、投稿者に厳しい内容だと感じる。

特に慰謝料額については、記事数及び内容に照らして、相場よりも、かなり高額だと考えられる。

以上が田中弁護士の解説だ。

弁護士ドットコムニュースの取材に、小野寺さんは「判決に満足しています」と答えた。

重定さんにも取材を求めたが、代理人弁護士を通じて「ノーコメント」とした。

参照元∶Yahoo!ニュース