ユニセフに27円寄付はルール違反? 練馬区教委が小学校を指導

東京都練馬区立小学校が保護者から集めた教材費の余剰金27円を無断でユニセフに寄付したところ、区教育委員会から「事前に説明すべきだ」と指導された。
関係者への取材で判明した。
区教委が定めたルールでは、余剰金は保護者に返金することになっている。
割り切れない場合は寄付も想定されているが、区教委は学校徴収金を説明なく寄付したのは「学校の落ち度」としている。
毎日新聞の情報提供窓口「つながる毎日新聞」への投稿を基に取材した。
保護者によると3月中旬、区立小1年生の保護者らに配布された2024年度決算書で教材費の支出内訳に「ユニセフ募金 27(円)」との記載があった。
教材費とはドリルなどの副教材の購入に充てる目的で保護者から徴収するもので、24年度は合計で117万2736円だった。
この保護者は「金額の大小の問題ではない。事前に何の説明もなく勝手に寄付されたことに不信感がある」と話す。
区立小の副校長は取材に対して「事前説明を失念していた」と認め、「今後説明を徹底するよう全校に周知していく」と話した。
区教委によると、各学校に教材費などの学校徴収金についての取り扱い手引を配布している。
その中で、余剰金が発生した際は保護者に返金するのが前提となっており、保護者全員に返金できない端数が出た場合について「公的募金へ入金する等」と例示している。
関係者から区教委に3月、余剰金を無断で寄付したとの情報が寄せられた。
担当者は「保護者から預かっている徴収金の性質上、執行にあたっては説明責任がある。説明なく寄付したのは学校の落ち度だ」として指導した。
関係者によると、区立小は新年度が始まった4月の保護者会で「どうしても割り切れない場合は寄付する」などと説明し、25年度の教材費のお知らせに「返金できない残金が発生した場合は募金させていただきます」と明記したという。
端数を寄付する事例は、他の学区でもあるのだろうか。
練馬区に隣接する中野区でも保護者の承諾を受けた上で寄付も選択肢の一つとして例示しているという。
担当者は「記憶の限りでは端数の取り扱いについて保護者から指摘を受けたことはない」と話した。
一方、板橋区教委に尋ねると「端数の取り扱いについて教育委員会から何か例示しているわけではない」とした上で「決算書を確認すると寄付という方法をとっているところもあった」と明かした。
いずれもいつから寄付の方法がとられるようになったかは不明という。
参照元:Yahoo!ニュース