宮内庁侍従職職員が天皇ご一家の生活費などの「内廷費」から現金360万円窃取か 懲戒免職処分に~宮内庁

宮内庁は、天皇ご一家の側近部局である侍従職の20代の職員が、事務室で管理する天皇ご一家の生活費などにあてられる「内廷費」から、現金360万円を盗んでいたとして、この職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
宮内庁によると、天皇ご一家の側近として活動や日常生活を支える宮内庁侍従職の20代の職員は、ことし3月下旬、侍従職の事務室で宿直中に、侍従職が管理する現金3万円を盗んだという。
この現金は、天皇皇后両陛下や愛子さまの生活費などの諸費用にあてられる「内廷費」と呼ばれるお金で、その後、確認した結果この職員は2023年11月からことし3月までの間に同様の手口で合わせて360万円を盗んだことを認めたという。
この職員は、発覚後、4月中に360万円を弁済したということだが、宮内庁は1日付でこの職員を懲戒免職処分とした。
また、宮内庁は4月28日にこの職員を窃盗の罪で皇宮警察本部に刑事告発したという。
さらに宮内庁は、「内廷費」を管理していた侍従職の40代の男性課長補佐級職員を、管理を怠ったとして1か月間減給10分の1とする処分を行った。
ことし1月下旬、この課長補佐級職員が、帳簿と現金の残高が合わないことに気付き慎重に調べていたところ、3月下旬、さらに3万円の不足が判明したことから、宿直明けの20代職員に確認したところ、盗んだことを認め、さらにそれまでになくなっていた357万円についても「自分がとった」と認めたため発覚したという。
1回に盗んだ額は多いときで数十万円にのぼることもあったということで、この職員は「お金に困っていた。生活費などに使った」という趣旨のことを話しているという。
この件を受け、西村泰彦宮内庁長官は、以下のコメントを発表した。
「今回の事案については、全体の奉仕者である国家公務員として、また、皇室のご活動をお支えする宮内庁職員として、あるまじき行為であり、誠に遺憾であります。また天皇皇后両陛下をはじめ皇室の皆さま方に対して、大変申し訳なく思っています。綱紀の厳正な保持を徹底し再発防止に取り組んで参ります」
さらに西村長官は侍従職事務主管に対し、監督責任に関して訓告を行うとともに、再発防止の徹底を指導したという。
宮内庁によると「内廷費」が盗まれたという事例は、これまで確認されたことがないという。
参照元:Yahoo!ニュース