橋本聖子氏の事務担当者、不起訴処分は「不当」 検察審査会が議決

自民党最大派閥「清和政策研究会」(安倍派)が政治資金パーティー収入の一部を裏金化したとされる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いで告発され、東京地検が不起訴にした同派の橋本聖子参院議員の事務担当者について、東京第一検察審査会は28日、不起訴を「不当」と判断し、処分内容の再検討を求める議決書を公表した。
議決は4月10日付。
橋本氏と会計責任者、事務担当者の計3人は、2021~22年の2年間で、橋本氏が代表の政治団体の収支報告書に1855万円を記載しなかったとして告発されていた。
東京地検特捜部は24年8月、橋本氏と会計責任者については嫌疑不十分、事務担当者については起訴猶予で、いずれも不起訴処分としていた。
議決書では、事務担当者について「不記載及び虚偽記入額は、国民感覚からすれば高額というべきだ。還付金を受け取り、不記載等を繰り返してきたことから悪質」と指摘した。
また、「検察官が(事務担当者の)犯罪成立を認めながら、諸々の理由により起訴猶予処分に処したことは政治資金規正法の趣旨や理念の対局にあり、不当だ」と述べた。
橋本氏本人と会計責任者については「不起訴処分の裁定を覆す理由がない」として、いずれも「相当」と議決した。
一連の事件では、これまで世耕弘成・前参院幹事長(告発された不記載額1542万円)、萩生田光一・元政調会長(同2728万円)、山谷えり子・元拉致問題担当相(同1919万円)の3議員の秘書らが「不起訴不当」と議決されていた。
参照元:Yahoo!ニュース