広瀬めぐみ元参院議員に懲役2年6か月・執行猶予5年の有罪判決 東京地裁 勤務実態ない公設秘書給与だまし取った詐欺罪で起訴

勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元参議院議員の広瀬めぐみ被告に対し、東京地裁は先ほど、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
元参議院議員で弁護士の広瀬めぐみ被告(58)は、勤務実態のない公設秘書の給与などあわせて358万円を国からだまし取った罪に問われている。
広瀬被告は初公判で起訴内容を認め、だまし取った金については「政治活動にお金がかかり、回らない状況だった。金は政治活動に充てた」と説明した。
これに対して、検察側は「広瀬被告には多額の預金があり、枯渇している状況ではなかった」と指摘し、だまし取った金については「飲食代など個人的な用途でも使われていて、極めて利欲的な犯行」だとして懲役2年6か月を求刑。
一方の弁護側は「私腹を肥やすことが目的でなく、悪質性の程度は低い」として、執行猶予付きの判決を求めていた。
参照元:Yahoo!ニュース