交通事故の後遺症で息子が30年以上寝たきり 承諾殺人の罪問われた父親に懲役3年執行猶予4年の判決 大津地裁

息子の承諾を得て、首を結束バンドで絞めるなどして殺害したとして父親に大津地裁は懲役3年執行猶予4年を言い渡した。
起訴状などによりますと、野洲市に住む無職・督永勝次被告(82)は去年12月、自宅で長男(当時50)の承諾を得て、結束バンドで首を締め付けたうえ、頭にポリ袋をかけ両手で圧迫し殺害した罪に問われている。
初公判で督永被告は、起訴内容を認めていた。
弁護側は長男は16歳で交通事故に遭い、後遺症で30年以上寝たきりの生活が続いていましたが、督永被告が献身的に介護を行なっていたことなどから、執行猶予付きの判決を求めていた。
一方で、検察側は「親族などに相談できる環境があったにもかかわらず、被害者を楽にしようと独善的な考え方で反抗に及んだ」として懲役4年を求刑した。
10日の判決で大津地裁は「人の命を奪うのは許されるべきものではないが、長年の介護の献身ぶりは周りも認めるほどで斟酌すべき事情もある」などとして、懲役3年執行猶予4年を言い渡した。
参照元:Yahoo!ニュース