「国の規制は過剰」 処方箋なしの医薬品販売めぐり、薬局が国を提訴
処方箋(せん)なしで一部の医療用医薬品を薬局で販売してきた東京都と福岡県の3社が17日、厚生労働省の販売の規制が過剰だとして、国を相手取り、処方箋なしで自由に薬を販売できる地位にあるとの確認などを求める訴訟を東京地裁に起こした
医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」のうち、鎮痛剤や風邪薬など一部については、処方箋なしでも販売できる。
ただ、厚労省は通知で「やむを得ない場合」に限るとして、受診勧奨などを販売者の義務とした。
「処方箋がなくても買える」などの表現の広告も不適切だとしている。
原告側は、これらの規制は医薬品医療機器法(薬機法)が定める範囲を逸脱して厳しすぎると主張。
憲法22条が保障する「営業の自由」などにも反すると訴えている。
一方、厚労省は「やむを得ない場合」に限らず日常的に処方箋なしの販売をする事業者が多いとして、医療用医薬品は処方箋に基づく販売を原則とすることを薬機法に定める改正の準備を進めている。
福岡県で薬局を営む山下吉彦さんは提訴後の会見で「規制強化の動きがあり、薬局が存続できない懸念がある。活動が制限されると経営が困難になり、地域の皆様に迅速な医薬品の提供が難しくなる可能性がある」と話した。
参照元:Yahoo!ニュース