自転車「ながら運転」きょうから罰則!スマホ見ながら運転で懲役や罰金も 酒気帯び自転車も罰則新設

スマホの画面を見ながら自転車で走行している人

11月1日から自転車のルールが変わり、スマートフォンを見ながらのいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となる。

1日から施行された改正道路交通法では、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止され、新たな罰則が設けられる。

「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。

また、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用される。

参照元:Yahoo!ニュース