きょう施行のフリーランス新法、事業者には罰則も 何が変わる?規制の内容は
きょうからフリーランス新法が施行される。
フリーランスには労働基準法などの労働法規が適用されず、発注元が小規模事業者だと下請法の適用もない。
取引上弱い立場に置かれているため、契約内容の一方的な変更や報酬の支払い遅延といった不利益を受けることもある。
そこで、こうした行為を規制し、フリーランスを保護するため、昨年4月に新法が制定された。
フリーランス新法では、フリーランスからの申し出などに基づき、公取委や厚労省などが発注元の事業者に対して調査を行うことになっている。
一方的な報酬の減額や返品、買いたたきなどの違反行為が認められた場合、助言や指導、報告徴収、立入検査、勧告、公表、命令の措置をとることができる。
事業者に虚偽報告や検査拒否、命令違反があれば、最高で罰金50万円に処される。
問題は新法の周知不足だ。
公取委と厚労省の調査によると、買いたたきを経験したフリーランスは全体の6割を超えている。
しかし、フリーランスの76.3%、事業者の54.5%が新法の内容を知らないと回答している。
関係省庁による一層の周知活動が求められる。
契約内容や報酬支払いなどを巡って発注元事業者とトラブルになり、困っているフリーランスの方は、厚労省の委託により第二東京弁護士会が運営している「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、9:30~16:30/土日祝日を除く、弁護士が対応)に電話したり、労働基準監督署の窓口を訪れたりして、気軽に相談してみるとよいだろう。
参照元:Yahoo!ニュース